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東京地方裁判所 昭和45年(借チ)17号 決定

〔主文〕別紙目録記載の借地契約の目的を堅固建物の所有に、借地期間を昭和七五年八月八日までに、賃料を本裁判確定の月の翌月から一か月金八、一〇〇円にそれぞれ変更する。

申立人は相手方に対し金一五〇万円を支払え。

〔理由〕第一 本件申立ての要旨

1 申立人は、昭和二八年四月渡辺安喜良から別紙目録記載の土地の賃借権を同土地上に有する家屋番号一五番一二、木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建居宅兼工場一棟床面積一階19.83坪、二階18.16坪の建物とともに譲受け、右賃借権譲渡につき相手方の承諾をえた。相手方との現在の借地条件は別紙のとおりである。

2 本件土地附近は、昭和二一年九月準防火地域に、昭和二五年一二月商業地域に、昭和三九年一〇月第五種容積地区にそれぞれ指定されたが、本件土地は、幅員一二米の道路に面し、約五〇米を隔て都電三筋通りに至る位置にあり、附近一帯は商業地区と発展しつつあるうえ、本件土地附近に近時鉄筋コンクリート造りの中高層ビルが建築され、現に借地権を設定するとすれば堅固な建物所有を目的とするのが相当な地域に至つたので、相手方に借地条件の変更を求めたが協議がととのわないので、右条件変更の裁判を求める。

二 当裁判所の判断

取調べた資料によれば、前記一の事実が認められ、右事実によれば、本件借地権設定附近の土地の利用状況の変化による事情の変化により現に借地権を設定する場合堅固建物の所有を目的とすることを相当とするに至つていることは明らかであり、その他本件において、右借地条件を変更し、堅固な建物所有の目的とすることを不当とすべき事情は存しないので本件申立はこれを認容すべきである。

また、右変更に伴い、借地条件を変更し、申立人に財産上の給付を命ずべく、鑑定委員会の意見その他取調べた資料を検討し、借地期間を本裁判後三〇年間延長し、昭和七五年八月八日まで、賃料を本裁判確定の月の翌月から一か月金八、一〇〇円と変更し、財産上の給付金として申立人に対し金一五〇万円の支払を命ずるのが相当である。(筧康生)

借地契約

一 目的土地 東京都台東区三筋二ノ一五ノ三

宅地 78.24平方米(23.67坪)

二 目的 木造その他の堅固でない建物所有

三 期間 昭和六一年一一月一〇日まで

四 賃料 一か月金六、〇〇〇円

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